仲のよかった家族が、相続の対策を怠ったために、不仲になってしまうことがよくあります。そういったことを未然に防いだり、解決していくことの手助けになりたいと考えます。
遺言書は故人の最後の意思を明らかにするものであり、また、遺言書があることで財産の把握が簡単にできます。仮に相続人全員の合意で遺産分割をすることになった場合でも、被相続人の意思がわかるので、遺言書をベースに話し合いすることもできます。さらに、遺言執行者が指定されている場合は、よりスムーズに相続の手続きを行うことができます。
また、当事務所では遺言書作成時のご相談も承ります。
⇒自筆証書遺言…自分で作成する遺言書。
⇒公正証書遺言…公証役場で公証人がつくってくれる遺言書。証明力が高く、内容を他の人に知られずにつくれます。
⇒秘密証書遺言…自分で作成した遺言書を公証人のもとへ持参し、自分の遺言書であることを証明する。
⇒一般危急時遺言…病院で死に瀕しているときに作成される遺言書。
⇒難船危急時遺言…沈む船や墜落する飛行機の中などで、緊急に作成される遺言書。
⇒隔絶地遺言…伝染病隔離時遺言、在船時遺言。
※緊急でされる特別方式に関しては、専門性が高くなります。病院で危篤状態になっている方など、死に瀕している場面で遺言書をつくらなければならない場合には、弁護士も同席させていただくことがあります。 |
A 亡くなられた方の資料や手紙、郵便物をできる限り揃えてください。その内容を手掛かりに調査することができます。場合によっては、お宅へ伺い、一緒に探させていただくこともあります。
A 負の財産があるかどうか、ブラックリストなどの調査をさせていただきます。
A 調査しても相続をするかどうかの判断材料が足りない場合、相続放棄の申述期間の延長という手段があります。家庭裁判所に申請することで、相続の承認・放棄の期間を延ばすことができます。
A 死に直面した状態なので、危急時遺言として作成しなければなりません。弁護士が病院へうかがい、遺言書の作成に立ち会います。
A 民900④但書は「~」と規定していますが、平成25年9月4日最高裁大法廷は同規定が憲法14条1項に反し無効と判示しました。これにより、婚外子であっても婚内子同様の相続分となります。
相続税の基礎控除が引き下げに
早めの相続対策は遺言から
2015年1月1日以降の相続から相続税の基礎控除が引き下げられることになりました。課税対象者が増加する中、相続問題でもめないために今からできる対策を、えびす法律事務所の西村宏弁護士に聞きました。
相続税の基礎控除の縮小に伴い、「3千万円+600万円×法定相続人の数」以上の遺産を相続する場合、相続税がかかるようになります。そこで生前に少ない税負担で財産を相続人へ移す生前贈与を考える人が増えてきました。しかし法定相続人が複数いる場合、偏った生前贈与をすると、自分の死後、法定相続人の間でトラブルになることもあります。誰に何をどれだけ贈与したかわかる「贈与契約書」を書き、それを踏まえて遺産分割をする遺言を残せば、もめ事を回避しやすくなります。
遺言がないために、相続が始まってから親族が相談にくるケースは後を絶ちません。法的効力のある遺言は、所定の要件を満たした書式で書く必要があるため、自筆証書遺言ではなく公正証書遺言がおすすめ。トラブルが起きないようにするためには、遺留分を侵害しないなどポイントがあります。もめない遺言を書くためにも、元気なうちに法律の専門家に相談してみましょう。